定住者の在留許可更新申請に行ってきました。
今回、定住者の在留許可更新を依頼されました。
在留期間満了まで1週間もないということで私で大丈夫かな?という心配もありましたが、更新期限2日前に提出、受領していただけました。
受任しご自宅へお伺いしヒアリングをしたところ、定住者(在留期間1年)でいらしたお孫さんと日本人の父(続柄としては祖父)がおり、成人し他の兄妹たちは永住者だから
この子も永住者にしたい。ということで、永住者許可の申請要件として、現在の在留期間の最長(3年か5年)であること、というのがあるので希望在留期間を3年で提出。
この場合、定住者から永住許可申請をすることになるわけだが、その許可申請の必要な要件がいくつかある。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
身元引受人
今回は、申請者本人は(2)を満たすことは疑問があるのだが、その場合、祖父にあたる方が身元保証人となり、その方が上記要件を充足することで許可が出るケースもあるので
そのことを裏付ける資料、身元保証人+実の祖母、年の近い叔母、署名入りの嘆願書。固定資産評価通知書。請求者本人の生れてから現在までの日本での定着度をしめすための説明と親族の日本の定着度を示すもの(在留カード、写真)を作成した。
無事に希望が通ることを祈り
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