緊急自動車指定申請証の受理
緊急自動車とは
AI による概要
・サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて運転する
・一般の車両は緊急自動車が接近してきたときは、避譲措置をとる義務がある
・道路交通法第39条に基づき、通行区分等において特例が認められている
今回、この緊急自動車の車庫証明と県庁へ出向き証明書を受取、返送するというレアな業務を受けました。行政書士は何万種類という書類を作成できるという好事例でした。
例
- 消防用自動車(ポンプ車、はしご車など)
- 救急用自動車(傷病者の緊急搬送のための寝台、応急手当のための器具などを搭載した車両)
- 臓器や輸血用血液製剤の搬送車
- 電気・ガス事業その他の公益事業において応急作業に使用する車
- 自衛隊用自動車
- ハイウェイパトロールカー
- JAFのレッカー車
緊急自動車が近づいてきた場合は、落ち着いて運転し、道路の左側に寄って進路を譲りましょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 業務完了2024年12月25日緊急自動車指定証
- お知らせ2024年11月15日相続の相談
- お知らせ2024年10月28日図柄ナンバーの出張封印です。
- ありがとうございました2024年10月21日農地3条申請許可おりました。