農地3条申請許可おりました。

農地法3条申請

今回はみなかみ町の古民家と敷地を購入した方が、その家などと同じ人が所有していた畑を購入し、家庭菜園をする。ということでの農地法3条申請の依頼を、地元の同級生の不動産屋からいただきました。とてもありがたいことです。
 私の開業前に農地法の改正があり、今まではある程度広い農地を所有して耕作している方でないと、農地の移転はできないという事であったらしいことを知り、これも時代の流れで耕作放棄地なることよりも、その方が有効活用の可能性があるのでいいことに感じた。

 提出時には、不動産屋の仮登記を外すことを農業委員会よりお願いされたこともあり、そこは実務に長けてる先輩不動産屋と司法書士にうまく処理していただき、私は許可待つだけの事になったわけで、つくづく実務には様々なパターンがあることを痛感。一筋縄ではいかないということも肝に銘じた次第でした。
 約一カ月間、農業委員会から現地確認を共同で行うという事で集合し、古民家を改修していた譲受人もまじえ談笑しながらの確認を一度あったぐらいで、許可が無事下りる。

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Kanai Nobuyasu
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頑張りますのでよろしくお願いします。
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