認知症の方の相続
介護施設で、小規模多機能ホームに通所されていたご利用者様が、認知症の進行度合い、近隣ご家族の心配に合わせてほぼ泊まりという形で利用している。
その方には自宅その土地ほか不動産、貯蓄など資産があるという。その不動産のとりあつかいについて、以前から主に財産管理をされていた他県にお住まいの娘さんから施設ケアマネに相談があった。ケアマネからその話を聞き行政書士としてかかわれる部分はそんなにはないかなと思いつついろいろ調べてみた。
所有権が認知症の方にあるといろいろと難しい
単的にいうと、不動産の所有権移転登記の際に、司法書士から本人の意思を面談して確認するのだが、そもそも認知症の方には意思能力がない(医師の診断書による)とされているため、所有権移転登記ができない。
どうすればいいか?
今回、税理士に相談したところ、そもそも90歳を過ぎた方に生前相続、生前贈与にメリットはあまりない。ということだった。
財産調査をしておらず相続税が発生するかしないかもわからない段階だったのだが、認知症の方(医師の診断書で意思能力がないとされた方)の所有する資産価値のある不動産の所有権を移転するには、成年後見人制度を利用しなければならず、いくら娘さんなど親族の判断などでも所有権の移転登記はできないという事になる。ということは、利用者さんが死亡した後に相続をした方がいいという事になる。
もし認知症の方でなければ
今回は認知症の方所有の相続の問題でした。では、そうではなくまだ意思能力のあるかたが生前贈与相続するには、これは所有する財産や年齢など様々なことをふまえて(主に税金だとおもいますが)
税理士に相談するべきかと思います。
行政書士として関われることとはその他、報酬をいただける関りであれば、
生前贈与の場合
贈与契約書作成 | 実印、印鑑証明、贈与内容 | 揉めない為に相続人全員の実印 |
相続情報一覧図作成 | 相続人の確定 | |
必要書類取り寄せ | 全部事項証明書、戸籍謄本、住民票 | |
司法書士登記;登録免許税要委任状(課税評価額通知書) |
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