在留資格 特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)は許可されました。

特定活動(観光・保養等を目的とするビザ)

今回、司法書士さんの顧客を紹介していただき初の特定活動(長期保養)ビザに挑みました。

相手方との連絡、通訳を司法書士さんにお願いし、無事、丁度一カ月で許可されました。
日本に働きに来る方とは違い、観光や保養に来られる方は、日本語はほぼ必要ないようなので、依頼を受けるときには、依頼者が日本語を話せるかは気を付けるところだと感じました。

この在留資格は、短期ビザで観光や親族訪問、短期商用だと最長でも90日以内(年間合計180日を超えないよう)
のところ、180日間在留できるというもので、許可要件は3000万円以上の預貯金と滞在中の保険加入です。まず、お金持ちであることが大前提というビザでした。

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Kanai Nobuyasu
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頑張りますのでよろしくお願いします。
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