農地転用届出 許可申請

農地転用・農地売買をしたい方

  • 耕作していない農地を売りたい。農地を増やしたい。
  • 高齢で管理できないので売りたい。
  • 農家をしたいので農地が欲しい。
  • 住居の隣の農地に車庫を建てて自分で使いたい。
  • 子供夫婦に農地の所有権を移転して新居を建てたい。
  • 耕作していない農地を家を建てるから譲ってくれ。と言われているのだけどどうしたらいいのだろう。
    「でも、平日は仕事が忙しいし、誰かに頼みたい。」という方は、お任せ下さい。

    上記のような場合で農地を売買、使用したいということになっても、農地を勝手に
    農地以外に使用したり、他人に売買することは農地法により禁止されています。
     

    農地を保護するための法律

     農地法が定められている理由は、国にとって重要な資産である「農地」を保護することにあります。農地は食料を作り出すための非常に重要な土地です。放置して耕作できなくなってしまったり、家を建てる宅地などへの「転用」を無計画に実施したりすると農地が減ってしまいます。農地が減少すれば、食糧の生産量や日本の自給率にまで影響する可能性があります。そのため、農地は売買や貸し借りなどの権利移動や転用に制限が設けられているのです。特に転用においては規制が強くなります。
     3年以下の懲役や300万円以下の罰金 契約の無効、原状回復義務などの罰則もあります。

農業委員会から許可を得る(届出のみの場合あり)

では、どうすれば瑕疵なく農地を売買したり、転用したりできるようになるかといえば、それは各市町村が設置している農業委員会に申請(届出のみの場合もある)をし、許可されることで農地の転用や売買を行えるようになります。

農業委員会
農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する市町村ごとに農業委員会が設置されています。
 

代理申請します。

 委任状に署名をいただくことから始まり。必要に応じた申請(届出)書を作成し、農業委員会に提出します。

 委員会の開催は市町村によって提出できる期間が決まっています。提出期限が近ければ急ぎ作成する場合もありますし、来月での提出になる場合もあります。ご依頼者様のご協力があればギリギリ間に合う場合もあります。

 

代理申請までの手順 

ご協力があると、提出まで速やかです。

  • 報酬や期間などを業務説明、確認納得
  • 委任状に署名・・・申請書に署名、押印をいただきます。
  • 申請書や契約書の作成・・・申請に必要な情報のヒアリング 署名押印
  • 必要書類の収集・・・登記簿、公図、所在図、事業計画書など必要に応じて
  • 申請書提出
  • 農業委員会との連絡調整・・・申請書作成にあたり、転用可能かどうか、農業委員との現地確認など
  • 許可証受取
  • 司法書士(移転登記)や土地家屋調査士(表題登記)など、他士業との橋渡し役も行います。

上記手順をふまえた事務所報酬

  転用・売買 許可期間 事務所報酬(税抜)
3条申請 農地の所有権を移転し、農地として使用する場合(農地売買

 約1カ月

¥55,000~
4条許可申請 農地を転用し、自身で宅地などで使用する場合
(市街化区域外) 
約1カ月 ¥65,000~
届出 同上 届出
(市街化区域内)
¥30,000~
5条許可申請 農地を権利移転(購入、賃借)し、住宅等を建築し宅地として使用 約1カ月 ¥65,000~
届出 同上
(市街化区域内
¥30,000
  農振地域除外申請  半年以上 ¥150,000
  非農地証明願  ー ¥30,000
  相続等により農地の権利を取得した場合
(知った時から10か月以内)
 ー ¥30,000~
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