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農地法が定められている理由は、国にとって重要な資産である「農地」を保護することにあります。農地は食料を作り出すための非常に重要な土地です。放置して耕作できなくなってしまったり、家を建てる宅地などへの「転用」を無計画に実施したりすると農地が減ってしまいます。農地が減少すれば、食糧の生産量や日本の自給率にまで影響する可能性があります。そのため、農地は売買や貸し借りなどの権利移動や転用に制限が設けられているのです。特に転用においては規制が強くなります。
3年以下の懲役や300万円以下の罰金 契約の無効、原状回復義務などの罰則もあります。
では、どうすれば瑕疵なく農地を売買したり、転用したりできるようになるかといえば、それは各市町村が設置している農業委員会に申請(届出のみの場合もある)をし、許可されることで農地の転用や売買を行えるようになります。
委任状に署名をいただくことから始まり。必要に応じた申請(届出)書を作成し、農業委員会に提出します。
委員会の開催は市町村によって提出できる期間が決まっています。提出期限が近ければ急ぎ作成する場合もありますし、来月での提出になる場合もあります。ご依頼者様のご協力があればギリギリ間に合う場合もあります。
ご協力があると、提出まで速やかです。
| 転用・売買 | 許可期間 | 事務所報酬(税抜) | |
|---|---|---|---|
| 3条申請 | 農地の所有権を移転し、農地として使用する場合(農地売買) | 約1カ月 | ¥65,000~ 一筆追加毎¥3,000追加 周囲の環境や手間具合により変化します。 |
| 4条許可申請 | 農地を転用し、自身で宅地などで使用する場合 (市街化区域外) |
約1カ月 | ¥85,000~ 一筆追加毎¥3,000追加 周囲の環境や手間具合により変化します。 |
| 届出 | 同上 届出 (市街化区域内) |
ー | ¥30,000~ |
| 5条許可申請 | 農地を権利移転(購入、賃借)し、住宅等を建築し宅地として使用 | 約1カ月 | ¥85,000~ 一筆追加毎¥3,000追加 周囲の環境や手間具合により変化します。 |
| 届出 | 同上 (市街化区域内) |
ー | ¥30,000~ |
| 農振地域除外申請 | 半年以上 | ¥150,000 | |
| 非農地証明願 | ー | ¥30,000 | |
| 相続等により農地の権利を取得した場合 (知った時から10か月以内) |
ー | ¥30,000~ |