相続お役立ち

 

相続お役立ち

相続の手続きをお手伝いします。

相続するもの する事 お役立ち
農地 農業委員会へ届出 届出代理
不動産 相続登記(司法書士に依頼) 遺産分割協議書作成
金銭 銀行解約 法定相続情報一覧図作成
債務 相続方法の選択  

 

相続発生後から相続登記までのながれ

1,相続人調査

相続人を確定するために、被相続人の生れてから死亡するまでのすべての戸籍謄本を取得する。

2,相続財産調査

相続する方法を決める参考にするために、被相続人の財産、プラス財産マイナス財産全てを把握する。

3,遺言書を探す

4,遺産分割協議書の作成

相続開始後、相続人が話合いで割合や方法を決め、全員の合意(署名実印)が得られたら、その内容をまとめたもの。
遺産分割協議書を作成出来たら、不動産の相続登記に必要な書類を集め司法書士に登記を依頼します。登記の説明はこちら

遺言書があった場合

遺言書があった場合
*場合により要検認

遺言執行者がいる場合

  • 遺言書通り
  • 法定相続分通り
  • 相続人全員で話し合い遺産分割協議

遺言執行者いない場合

  • 家庭裁判所に申し立て執行者選任
  • 相続人が執行する
 

遺言書がなかった場合

 
  • 法定相続分通り(なかなか決まらない。そのための遺言作成
  • 相続人全員で話し合い遺産分割

遺産分割協議書を作り不動産等の相続登記

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書に必要な書類
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、又は相続関係説明図法定相続情報一覧図
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明
  • 預貯金通帳や口座残高証明(遺産に預貯金がある場合)
  • 不動産の全部事項証明(遺産に不動産がある場合)
  • 相続放棄申述受理証明書(相続放棄者がいる場合)

    “相続放棄をした人がいる場合に、相続放棄した事実を第三者に証明するための書類が、「相続放棄申述受理証明書」です。必須となる書類ではありませんが、あったほうがよいものです。”

 

遺産分割協議証の用途
銀行の預貯金の払い戻し、名義変更、不動産相続登記、株式の名義変更、自動車の売却、名義変更、処分(廃車)
 
遺産分割協議書の例
                             *出展 法務局ホームページ

相続人調査とは

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならいので、被相続人の生れてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得する。想定外の相続人(養子縁組した子・婚外子・異父母兄弟など)が発覚することがあるため、その存在の有無を明確にするためにも相続人調査は重要です一人でも欠けていたら無効です。

 また相続人調査で集める戸籍一式は、遺産分割協議書や印鑑証明書、相続関係説明図等とともに、金融機関での預貯金の引き出し、法務局での不動産の名義変更、相続税申告、などの場面で提出します。また戸籍原本還付を申し込むと返還された戸籍原本は他の手続きに使用することができます。ですが、それらの手続きのたびに戸籍謄本を集めるには時間と労力、お金も掛かります。
そこで便利なのが法定相続情報一覧図です。
 

相続財産調査とは

亡くなった人(被相続人)のプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べることです。

金融機関 金融機関の特定
残高証明書の発行依頼
通帳の記帳
株式などの有価証券 仮想通貨、保険積立金、ゴルフ会員権、ネット証券
不動産 固定資産税課税明細書を確認
固定資産評価証明書を取得
名寄帳の取得
貸金庫 預貯金等の調査において貸金庫の存在を確認
動産(自動車や美術品) 要鑑定
負債 全国銀行個人信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構
個人間 法人または個人からの借り入れ
保証債務

 

相続関係説明図

書式は自由です。法務局での認証も要らず手間はかかりませんが、公的な証明力はありません。金融機関での預貯金の引き出し、法務局での不動産の名義変更、相続税申告などの手続きの場面で戸籍謄本の原本と一緒に提出したのちに、戸籍謄本の原本を返却してもらい、戸籍謄本は次の手続きに使えます。ただ、返却される時期もまちまちのようですので、急ぐ場合には複数の戸籍謄本が必要になります。なお、金融機関での手続きの他、手続カ所が複数になる場合には法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。戸籍謄本の確認、コピーに時間がかかますし、法定相続情報一覧図であれば法的な証明力もあるので時間短縮となるようです。

相続関係説明図作成に必要な書類
  1. 被相続人の、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  2. 相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍の附票または住民票
    ※法改正により、2024年(令和6年)3月1日から、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。
    *出展 法務省HP
    法定相続情報一覧図
    相続関係説明図が公式な書面ではなく、記載内容も厳密に決まってはいないのに対して、法定相続情報一覧図は、必要な記載内容が決まっていて、法務省の「法定相続情報証明制度」によって公式に認証されたものです。金融機関や提出先が少なければ相続関係説明図
     金融機関や提出先が多く同時進行したい場合は、法定相続情報一覧図をたくさんとっておくのがおすすめです。
法定相続情報一覧図作成に必要な書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(除票を取得できない場合には戸籍の附票)
  • 相続人全員分の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
  • 作成した法定相続情報一覧図
  • 必要事項を記入した申出書

    主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

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