遺言
2024.11.26
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遺言の種類
どちらの遺言の方式も作成において必要な情報や手続きなどがあります。
具体的には、相続人の調査、遺産の把握、相談及び公証人との連絡役、法務局への付き添いなどです。それら作成までの相談からお手伝いを納得できる遺言が出来る様お手伝いをしたいと思います。
公正証書遺言
| メリット |
デメリット |
- 公証人が作成に関わるのでミスがなく無効にならない
- 原本が公証役場に保管されるので紛失しない
- 公証人が本人との意思確認を行いながら作るので偽造されない
- 遺言を自分で書く必要がない
- 検認がいらない
|
- 公証人以外に2人の承認が必要となる
- 自筆証書に比べ費用が掛かる
- 打ち合わせなどに時間が掛かる
|
法務局自筆証書遺言保管制度
| メリット |
デメリット |
- 法務局が管理するため、第三者における偽造や破棄、改ざん等の心配がない
- 法務局の職員により遺言書の形式が正しいか確認を受けられる
- あらかじめ指定した相続人に、遺言者が亡くなった時に遺言書が保管されている旨の通知がされる
- 検認がいらない
- 費用が掛からない
- 遺言者がなくなった後も長期に保管される
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- 全文自筆しなければならない
- 顔写真付きの本人確認書類を用意しなくてはいけない
- 遺言の内容が保証されるわけではない例)遺留分侵害
- 遺言者本人が手続きをしなければいけない(付き添いは可)
- 規定の様式がある
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遺言を探す方法
公正証書遺言
| 探す人 |
相続人・利害関係者 |
| 方法 |
全国の公証役場で検索可能 |
| 必要な物 |
①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。 |
| 検認ありなし |
検認不要 |
| 通知ありなし |
死亡の通知なし |
法務局保管の自筆証書遺言
| 探す人 |
①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方 ②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人 |
| 方法 |
遺言書保管事実証明書の交付の請求 |
| 必要な物 |
(1)交付請求書
(2)手続に共通して必要となるもの
- (A)遺言者が死亡したことを確認できる書類
※ 戸籍(除籍)謄本、関係遺言書保管通知又は指定者通知等」請求者の(B)住民票
- (イ)請求者に応じて必要となるも
(C)請求者が相続人の場合:
遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本 (D)請求者が法人の場合:
法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
※法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある場合は、当該社団又は財団の定款又は寄付行為、代表者又は管理人の資格を証する書類 (E)法定代理人が請求する場合:
- 戸籍謄本(親権者、未成年後見人)(作成後3か月以内)
- 登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内
(3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
-
-
- ※請求者の本人確認のため必須となります。
- ※有効期限のある身分証明書については、期限内である必要があります。
- ※手続時点で該当するものをお持ちでない方には、マイナンバーカードの取得をおすすめしています。
(4)手数料
*証明書1通につき、800円 |
| 検認ありなし |
検認不要 |
| 通知ありなし |
死亡の通知あり(遺言者希望時、指定者通知)詳しくは |
自筆証書遺言
| 探す人 |
相続人・利害関係者 |
| 方法 |
自宅のタンス、机、棚、引き出しなど貸金庫を探す |
| 必要な物 |
特になし |
| 検認ありなし |
自宅のタンス、机、棚、引き出しなど貸金庫を探す |
| 通知ありなし |
家庭裁判所から相続人に対し検認期日の連絡 |
遺言書の検認方法
| 人 |
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人 |
| 方法 |
被相続人の居住地の家庭裁判所に提出し、検認の申し立て |
| 内容 |
相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。出席した相続人等の立会のもと,裁判官が,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します |
| 証明書 |
検認終了後,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。 |
| 必要書類 |
- 遺言書
- 申立書
- 遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
- 相続人全員の戸籍謄本(状況によって、他の戸籍謄本類が必要になる場合も)
- 費用(収入印紙800円と郵便切手代)
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