相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

証人申請書類を作成します。

例えば、宅地

相続で土地を取得したが、使う予定もなく管理費用や手間が掛かるだけ。
子供に残しても同じ事が起こるし困ったなぁ。

といった場合、一定のケースに当てはまった場合、国が引き取ってくれます。

国庫帰属できる一定のケースとは?

  • 相続で取得した
  • 通常の管理や処分に多額の費用や労力がかからない
  • 承認後に、負担金を支払うことができる

審査手数料

土地一筆当たり ¥14,000
納付後は却下・不承認であっても返還されない。

負担金

帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。
政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。

(※1)
 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。
(※2)
 用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。
(※3)
 農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。

算定式

1の表で算定式(1)~(3)の土地に該当する場合、以下の表の計算に基づいて負担金を算出します。

引き取り出来ないケース

【引き取ることができない土地の要件の概要】

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

 (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

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