特定技能 書類作成チャート
特定技能1号外国人受け入れのための書類作成
初めて外国人を受入れる | 同一年度にすでに受け入れている | |
↓ | ↓ | |
3つの条件を 1,在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行う。 2,過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない。 3,一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる |
書類省可 |
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・満たしている → | ||
・満たしていない→ | 上記書類 + (3)所属機関に関する必要書類 法人の場合 個人事業主の場合 |
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一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関とは
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象は上記リンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
(4)一定の条件を満たす企業(PDF)
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
(4)一定の条件を満たす企業(PDF)
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
【省略を認める書類】
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票
(4)特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(5)労働保険料の納付に係る資料
(6)社会保険料の納付に係る資料
(7)国税の納付に係る資料
(8)法人住民税の納付に係る資料
(9)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」への在留諸申請において、以下の10項目の書類を省略します。
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票
(4)特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(5)労働保険料の納付に係る資料
(6)社会保険料の納付に係る資料
(7)国税の納付に係る資料
(8)法人住民税の納付に係る資料
(9)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)