特定活動55号から特定技能1号への変更申請
特定活動55号(特定自動車運送業準備)で在留している方の特定技能1号への変更申請をしました。
結果は許可されました。
特定活動55号は、特定技能1号として自動車運送業やバス、タクシー運転手で日本で就労するのが目的の外国人が準備をするための期間の在留資格です。
日本に来るには、まずは本国で特定技能試験と日本語能力試験を合格し、その後、雇用準備契約を交わし、認定申請をし許可されれば、日本に来られます。
特定活動期間に、運転免許センターで知識確認・技能確認し日本の運転免許に切り替え、教習所に通ったりします。
その間は実際の運転業務に携わることはできません。
普通免許取得後、トラック運転手は特定技能1号への変更申請、タクシーバスは第二種免許や新任運転者研修を終了後、変更申請をして特定技能へと切り替え後就業します。
◎トラック運転手が中型、大型免許を取得するには日本の免許取得、年齢(大型21歳以上)、本国での運転免許取得年数(大型3年以上)の要件のクリアが必要です。
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ありがとうございました2025年12月27日在留資格 特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)は許可されました。
農地転用2025年11月3日農地法5条申請 農地転用許可

