建設業許可

建設業許可について

建設業法において建設業とは、元請、下請等に関わりなく、「建設工事」の完成を請け負う営業を言います。また、「建設工事」は、土木一式工事、建築一式工事、左官工事、電気工事等の29業種が規定されています。

建設業を営むには許可が必要です

建設業を営もうとする場合は、次に掲げる工事(軽微な工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。
1 建築一式工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税相当額を含む)以上でも延べ面積が150平方メートル(≒40坪)に満たない木造住宅工事※ただし、建築一式工事の150平方メートルに満たない木造住宅工事でも延べ面積の2分の1以上を店舗として使用する場合は許可が必要です。
2 その他の建設工事工事1件の請負代金の額が500万円(消費税相当額を含む)に満たない工事

許可を受けるのに必要な6つの要件

1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
2 専任の営業所技術者等を有していること。
3 請負契約に関して誠実性を有していること。
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5 欠格要件に該当していないこと。
6 適切な社会保険等に加入していること。

特定建設業と一般建設業の違い

特定建設業と一般建設業は、下請に発注できる代金の合計金額が異なり、元請として工事を請け負った1件の建設工事について、下請代金の合計金額5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可が必要になります。また、特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために、一般建設業者に比べて多くの規制があります。

知事許可と大臣許可の違い

1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可が必要になります。なお、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。

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