相続の選択

相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります

相続方法の選択 相続範囲 期間
相続放棄 全て 相続を知った時から3か月以内(申し立てにより3ヶ月の伸長あり)
単純承認 全て
限定承認 プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続(鑑定に多額)
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内
相続税の計算、申告、納付(10か月以内)

相続放棄

相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産を一切引き継がない。相続放棄がなされると、他の相続人の相続分は、放棄者が初めからいなかったものとして算定される。
 子や孫の代襲相続も認められません。

方法・・自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする。
*3か月間を「熟慮期間」といいます。
家庭裁判所で申立てが受理されて初めて相続放棄が認められ、申立てた人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
申述人
  1. 相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
  2. 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
  3. 弁護士*要委任契約
申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要書類
  1. 相続放棄申請書
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  4. 場合による
    ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 など
受理されると相続放棄申述受理通知書
必要であれば相続放棄受理証明書を取得

単純承認

相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の権利義務をすべて引き継ぐ。相続放棄や限定承認を行わなかった場合には、単純承認をしたものとみなされる(単純承認には、特別な手続きは不要)。

限定承認

限定承認は、相続で得た財産から故人(被相続人)の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。

限定承認の注意点
相続人全員で行うこと
  • 放棄した者の残りの相続者で限定承認可能
  • 相続人のうち一人でも単純承認をすると限定承認の手続きはできなくなります
期間の制限がある
  • 相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする。過ぎてしまうと単純承認したとみなされる。
  • 手続の終了までに1年以上かかることが一般的
手続きが終わるまでは相続財産を処分しない 相続財産を処分してしまうと、単純承認したとみなされてしまい限定承認、単純承認できなくなってしまう。

不動産の鑑定費等、実費だけで数十万~数百万かかることもある

 

相続税の基礎控除

相続税は支払う必要がある場合とない場合があります。
相続財産の合計が基礎控除【¥3,000万円+相続人の数×¥600万】以内に収まっていれば相続税はを支払う必要はありません。控除内に収まらかった場合は、超えた相続財産に税率を掛けた額が相続税になります。

相続税で使える特例・控除

相続税の速算表
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

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