相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります
相続方法の選択 | 相続範囲 | 期間 |
相続放棄 | 全て | 相続を知った時から3か月以内(申し立てにより3ヶ月の伸長あり) |
単純承認 | 全て | |
限定承認 | プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続(鑑定に多額) |
相続放棄
相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産を一切引き継がない。相続放棄がなされると、他の相続人の相続分は、放棄者が初めからいなかったものとして算定される。
子や孫の代襲相続も認められません。
申述人 |
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申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
必要書類 |
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受理されると相続放棄申述受理通知書 | |
必要であれば相続放棄受理証明書を取得 |
単純承認
相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の権利義務をすべて引き継ぐ。相続放棄や限定承認を行わなかった場合には、単純承認をしたものとみなされる(単純承認には、特別な手続きは不要)。
限定承認
限定承認は、相続で得た財産から故人(被相続人)の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。
限定承認の注意点
相続人全員で行うこと |
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期間の制限がある |
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手続きが終わるまでは相続財産を処分しない | 相続財産を処分してしまうと、単純承認したとみなされてしまい限定承認、単純承認できなくなってしまう。 | |
不動産の鑑定費等、実費だけで数十万~数百万かかることもある |
相続税の基礎控除
相続税は支払う必要がある場合とない場合があります。
相続財産の合計が基礎控除【¥3,000万円+相続人の数×¥600万】以内に収まっていれば相続税はを支払う必要はありません。控除内に収まらかった場合は、超えた相続財産に税率を掛けた額が相続税になります。
相続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |