生前贈与で使える2つの方法
暦年贈与
暦年課税とは受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えない場合は非課税、110万円を超えた分に対しては贈与税が課税される制度です。贈与税の申告をしなければなりません。受贈者が相続時精算課税の申請をしなければ暦年課税を選択したことになります。
相続時精算課税制度
基礎控除を超える相続では基本的に減税効果はありませんが、相続財産が基礎控除内に収まると仮定される場合、60歳以上の親や祖父母が、この制度を使用し20歳以上の子供や孫に贈与すれば、2500万円+110万円までは課税されません。
他に、値上がりする不動産などを贈与する場合は、贈与時の不動産の時価に課税されますので、
お得だといえます。
デメリットとしては
①相続時には登録免許税はかかりませんが、この制度を使い贈与すると登録免許税がかかります。
②相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができません。
③暦年贈与に戻ることができない。相続時精算課税制度使った以後は年間の贈与額が110万円以下であっても相続時に相続財産に加算され、相続税が課税されてしまいます。
④相続時精算課税制度使った以後は、年間110万円以下の贈与であっても贈与した年は税務署に申告手続きをする必要があります。
相続税で利用できる主な控除6つ
1基礎控除
遺産の総額から【3,000万+600万×法定相続人の数】の分を控除できます。控除できない遺産が課税対象になるわけです。
2,配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の相続財産が1億6,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる制度
3,未成年者の税額控除
【(18歳-相続時の年齢)×10万円 】を相続遺産から控除できます。
4,障害者の税額控除
- 一般障害者の場合
【(85歳-相続開始時の年齢)×10万円 】 - 特別障害者の場合
【(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 】
控除額を相続税額から引ききれなかった場合、他の相続人でかつ扶養義務者の控除にまわすことができます。
5,相次相続控除
①今回の相続が前回の相続の10年以内に発生していること
②被相続人の相続人であること
③前回の相続時に相続税を納税していること
控除額の計算式は以下の通りです。
【 A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10 】
A:今回の被相続人が前回の相続時に課された相続税の額
B:今回の被相続人が前回の相続時に取得した財産額
C:今回の相続で相続人や受遺者の全員が取得した財産の合計額
D:控除を受ける相続人が今回の相続で取得する財産額
E:前回の相続から今回の相続までの期間
6,贈与税額控除
故人から3年前(令和6年1月より7年前)までに贈与により財産を取得した場合、支払った贈与税の分を、相続税から控除することです
相続税で利用できる主な特例2つ
小規模宅地等の特例
用途 | 適用部分 | 減額割合 |
特定居住用宅地等(住宅で使っている土地) | 330㎡ | 評価額から80% |
特定事業用宅地等(事業をしていた土地) | 400㎡ | 評価額から80% |
貸付事業用宅地等(貸している土地) | 200㎡ | 評価額から50% |
「家なき子特例」
・亡くなった人と同居していなかった親族が相続した場合でも、一定の条件に当てはまる場合、小規模宅地等の特例が適用される仕組み。
納税猶予の特例(農地等の納税猶予制度)
- 農地を相続した本人が亡くなるまで農家を継続すれば、猶予でなく実質その方の相続税は免除になることです。
他にも、農地を相続した人が亡くなった場合、後継者に生前一括贈与した場合、相続人が20年間農業を継続した場合(特定条件下の土地のみ)は猶予というよりは実質免除になります。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
空き家となった(空き家となる前一人暮らしかつ、老人ホームへの入所後、空き家になった後賃貸や事業に供していないこと)被相続人のお住まいを、相続開始日から3年経過する年の12月31日までに相続人自らが、耐震基準を満したか又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除することができる。
令和6年1月1日以降、耐震基準に関する要件が緩和され、空き家を購入した人が、譲渡の翌年の2月15日までに耐震リフォームの実施、または空き家の取り壊しを行う場合は、現状のまま譲渡することができます。
・マイホームを売ったときの特例
個人が、居住用財産(その人の住宅と敷地または借地権)を譲渡(売却)した場合には、その譲渡所得(売却益)の金額から、最高3,000万円まで控除できます。