遺言の種類
・お勧めの遺言方法 公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度
どちらの遺言の方式もわからないことだらけだと思いますが、ともに作成において必要な情報や手続きなどがあります。
具体的には、相続人の調査、遺産の把握の他、相談及び公証人との連絡役、法務局への付き添いなどです。それら作成までの相談からお手伝いを納得できる遺言が出来る様お手伝いをしたいと思います。
具体的には、相続人の調査、遺産の把握の他、相談及び公証人との連絡役、法務局への付き添いなどです。それら作成までの相談からお手伝いを納得できる遺言が出来る様お手伝いをしたいと思います。
メリット | デメリット | |
公正証書遺言 |
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自筆証書遺言保管制度 |
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遺言を探す方法
遺言の種類 | 人 | 方法 | 必要な物 | 検認ありなし | 通知ありなし |
公正証書遺言をさがす |
相続人・利害関係者 | 全国の公証役場で検索可能 | ①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。 なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。 |
検認不要 | 死亡の通知なし |
法務局保管の自筆証書遺言をさがす |
①相続人、受遺者等・遺言執行者等の方 ②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人 |
遺言書保管事実証明書の交付の請求 | (1)交付請求書 (2)手続に共通して必要となるもの
(3)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(4)手数料 |
検認不要 | 死亡の通知あり(遺言者希望時、指定者通知)詳しくは |
自筆証書遺言をさがす |
自宅のタンス、机、棚、引き出しなど貸金庫を探す。 |
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要検認 | 家庭裁判所から相続人に対し検認期日の連絡 |
遺言書の検認方法 |
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人 | 方法 | 内容 | ||
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人 | 被相続人の居住地の家庭裁判所に提出し、検認の申し立て | 相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。出席した相続人等の立会のもと,裁判官が,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します | 検認終了後,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。 | 必要書類 遺言書 申立書 遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類 相続人全員の戸籍謄本(状況によって、他の戸籍謄本類が必要になる場合も) 費用(収入印紙800円と郵便切手代) |